自立支援医療制度について

 

 この制度は従来、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定により病院または診療所で精神障害の通院医療を受ける場合に都道府県が、その医療費の100分の95に相当する額を補助してくれたものでした。しかし、2006年4月1日以降より障害者自立支援法による「自立支援医療」(精神通院)制度に変更されました。(1)自立支援医療の対象となる者は、従来の精神通院医療の対象者であって一定所得未満の者(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり)。(2)給付水準は、自己負担については1割負担。精神障害のため計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者で現在、通院中の患者さんです。これは精神神経科に定期に受診されている方で、重度かつ継続的に治療を受けようとされている方に適用されます。詳しくは主治医にご相談下さい。「自立支援医療」の申請を希望される方は、所得水準に応じて負担の上限額が違ってきますので詳しくはお住まいの区の保健所の保健予防課にご相談ください。

 

◎一部負担金の徴収

*社保・国保加入者

  加入保険に関係なく、原則として一律10%の自己負担。

 

*有効期間

 平成18年4月1日に改正され申請日より1年の有効期間に短縮されました。