◎障害基礎年金、障害厚生年金の受給についてご存知ですか?
現在の年金制度改革が行われたのは1986年4月からです。障害の原因となった病気の初診日に加入している年金によって、国民年金の加入者は障害一級・二級の障害基礎年金が、また、厚生年金の加入者は一級から三級までの障害厚生年金を受給することができます。これらの年金を受けられるのは、障害の原因となった病気のため、初めて医師の診察を受けた「初診日」から1年6ヶ月後の「障害認定日」に達した時期以降となります。障害基礎年金・障害厚生年金を受けるためには、以下の三つの要件をみたしている必要があります。
@障害の原因となった傷病の初診日(一部発病日の場合がある)が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中にあること。
A障害認定日において、障害の程度が制令に定められた一定の基準以上であること。
B保険料を納めた期間(保険料を免除された期間がある場合にはその期間も含む)が初診日までの被保険者期間のうち3分の2以上あること。
例えば、44歳のAさんは42歳のときうつ病と診断されました。しばらく治療を続けていましたが、完治するまでには至らず、43歳で会社を退職してしまいました。以後も就業意欲がわかず、家でブラブラする状態が続いていました。専門医に相談したところ、障害の程度は三級といわれました。
Aさんは厚生年金に加入しているときに発病しているため、3級の場合は障害基礎年金ではなく、障害厚生年金が受給できます。
初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日に、障害基礎年金の支給を受けられなかった者が、その後、65歳に達する日の前日までに障害が悪化した場合には、65歳に達する日の前日までの間に請求を行い、障害基礎年金の支給を受けることができます。これを「事後重症制度」といいます。
その他の事例では、20歳に達する前に初診日がある場合は、障害認定日が20歳以前に達していても20歳になったときに、初めて障害基礎年金が支給されます。また、障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日に達したときに、障害基礎年金が支給されます。
対象となる精神障害の病名は、精神分裂病および躁うつ病によって代表される内因性精神病や非定型精神病、てんかん、中毒精神病(アルコール依存、薬物中毒などによる)、あるいは頭部外傷、脳炎など脳の器質的病変によって起こる器質性精神病、および精神薄弱などです。障害の程度は日常生活能力および労働能力が判定の基準となっています。
年金を受給するためには、医師の診断書と請求者の病歴・就労状況等申立書が必要です。詳細は市(区)町村役場の年金課あるいは社会保険事務所の窓口でご相談下さい。