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| 遺言(ゆいごん)の作成 |
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| ≪遺言作成のお手伝い≫ 自筆証書遺言の作成をお考えの方には、まず遺言が必要かどうか、内容は?将来起こりうるトラブルは?など、作成前からのご相談に応じます。( 推定相続人の調査をしたり、ケースによっては遺言よりも、死因贈与契約・養子縁組の検討などお勧めすることもあります。) 遺贈(遺言で財産を贈与する)をお考えの方には、ご意志に添う遺贈先の提案もします。一緒に考えましょう。 公正証書での作成をお考えの方には、公正証書化が必要かどうかの判断をし、持参する書類の取得、公証人との打合せ、証人のご紹介などのお手伝いもいたします。 ≪遺言の見直しのお手伝い≫ 遺言書は作りっぱなしではいけません。人生の節目、節目で見直すことが、確実に自分の意思を残すことにつながります。考える気力・体力がなくなってしまったらもう書き直すこともできません。定期的な見直しのお手伝いもしております。 |
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◆ 自筆証書遺言 全文自筆で書き日付を入れ署名捺印します。加除訂正の方法にも決まりがありますので、そのような場合は全部書き直した方が良いでしょう。書かれた方が亡くなった後は、遺言を預っている方、発見した方は、裁判所に遺言書の検認の申立てをする必要があります。 ◆ 公正証書遺言 原案の遺言を元に公正証書で正式な遺言書にします。公正証書の作成は公証役場で行います。日本全国どこの公証役場で作成してもかまいませんが、突然行っても作成してもらえません。事実確認のための資料を揃え、事前に入念な打ち合わせが必要です。作成当日は、証人が2人立ち会い、遺言書にも署名捺印します。このように厳格な手続きの下に作成される遺言ですので、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での遺言書の検認も不要とされています。 ◆ 秘密証書遺言 作成した遺言書を公証役場に持参し、間違いなく遺言者の遺言であるという文言を、付与してもらいます。これにも証人が必要ですが、遺言書は既に封印された状態で持参しますので、内容は遺言者以外誰にも知られることはありません。その遺言書はそのまま遺言者が保管します。 なおこの遺言の本文については、全文自筆という制限はありませんので、ワープロで作成しても構いません。遺言者が亡くなった後は、家庭裁判所での検認が必要です。 ◆ 遺留分への配慮をお忘れなく 相続人には遺言があっても侵害されない相続分があります。遺留分(いりゅうぶん)といいます。あまりに偏った内容の遺言だと、遺言無効の訴え等争いの元になることもあります。民法で法定相続割合が決まっていますので、それを配慮しながら作成して下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆ 死亡危急時の遺言 急に様態が悪化した場合等、近くにいる人に遺言を伝える方法も認められています。これは本人よりも近くの方が知っておかなければならないことですが、聞いたことをメモして本人に読み聞かせ、三人以上の証人(赤の他人の方がいい)がメモの正確な事を承認した後、署名捺印します。遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認してもらう必要があります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
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| 遺言書がある方が良いと思われるケース | ||||||||
| ■ 持家がある 相続が発生した場合の不動産の評価というのは大変難しいです。(*相続税を計算するための評価ではありません)その不動産をいくらで評価するのか相続人の間で話し合いが付かないことが多いからです。 ここでは省きますが不動産の評価の仕方には複数あり、自分がその不動産を相続するという相続人は低い評価をしますし、代償金をもらうであろう他の相続人は高い評価をします。 私たちの親の世代の相続ではまだ「家制度」があり、「家」を相続する人間が決まっていました。しかし、今は誰が何を相続するのか、話し合いにより決めなければいけません。(民法906条) 残された遺族の方が一番苦労なさる場面です。しかしこれは遺言書を作ることにより回避できます。 ■ 夫婦間に子どもがいない 自分に兄弟姉妹がいる場合、遺言がないと配偶者(夫・妻)に遺産をすべて相続させることはできません。二人で苦労して築いた財産であっても、他に相続権を持つ人が出てくるケースもあります。 ■ 婚姻届けを出していない 世間では妻と認められているが、事情があって婚姻届けを出していない。そのような場合、事実上の妻に相続権はありません。 ■ 先妻の子どもと後妻がいる 遺言でどの財産を誰に相続させるか書き残しておかれたほうがよいと思います。 ■ 相続人がいない 相続人が誰もいないと遺産は国のものになります。お世話になった方、親切にしてもらった人にあげたいとか、団体に寄付したいという希望があれば、遺言で指定しておく必要があります。 ■ 相続人に面倒な思いをさせたくない 遺言は相続される人の最期の意志です。有効な遺言があれば不動産の登記も、預金の払い戻しもできます。相続人に余計な心の負担をかけずにすむかもしれません。 詳細はお電話等でお問い合わせください、お気軽にどうぞ。 |
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