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行政書士 黒田清美

10年前です、すみません。よろしくお願いしますっ。

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【自己紹介5/13】 三月に運転免許の更新をしてから気が重い。だって写真がアレなんです ・・・続きを読む
2012. 4. 26 (木)  祭祀承継
祖先を祀るための財産を祭祀財産と呼びます。(お墓、お仏壇、お位牌、神棚・・etc) その所有権は遺産分割の対象とはならず、亡くなった方が生前に指定していればその人、指定がない場合その地方の慣習に従い承継されます。ご遺体、ご遺骨は、被相続人の死亡によって所有権の対象となり、祭祀主宰者ないし喪主に原始的に帰属するものと解されています。
なお相続人は祖先の祭祀をいとなむ法律上の義務を負うものではなく、祭祀主宰を理由に、その相続分を多くすることは認められない(東京高裁昭和28年9月4日)とされていますが、 相続人でお話し合いがまとまれば、配慮した遺産分割は可能です。
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練馬区を中心に営業【ケアサービスいとう様】介護タクシー


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