平成14年夏の光が丘大通り、左手奥がIMA
ご意見・ご相談、お待ちしております。
相続手続・相談
相続手続きの代行
お手伝いの例
遺 言
任意後見・法定後見
単身中高年応援
離 婚
私について
リンク sitemap

東京都行政書士会練馬支部
登録番号02082286
行政書士 黒田清美

私が黒田です。よろしくお願いします。

TEL:03-5971-2773
FAX:03-5971-2784
携帯:
090-5393-8807 メール

日本行政書士会連合会

携 帯 サ イ ト


黒 田 行 政 書 士 事 務 所
東京都練馬区の行政書士事務所です。

外国人の方の相続・遺言、各種手続もご相談下さい。

いらっしゃいませ
〒179-0072 東京都練馬区光が丘2-10-4 面談はこちら
お問い合せは 03-5971-2773 (9:00-17:00頃) 土日可  
メール
【自己紹介2/6】 7年以上行方が分からず、帰ってくる見込みもないとなると、失踪宣告の・・・続きを読む
2010.1.9 (土) 遺言書の検認
預貯金の相続手続きのために金融機関に行くと、まず「遺言書はなかったですか?」と聞かれます。
珍しいケースだと思いますが、手続きの際に銀行の方が自筆証書遺言書を開封したという話しを聞きました。ずいぶん大胆な、と思いますが、自筆証書遺言の取り扱いをご存知なかった、あるいはうっかり失念なさったのでしょう。別の金融機関での手続きの際、裁判所の検認が必要と言われ、ご相続人は混乱なさったようです。
開封してある遺言書であっても、検認を受けることはできます。戸籍等の添付書類を揃えて、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立をしてください。難しい手続きではありません。
預貯金の手続きができるのは、検認を経てからとなります。
過去

光が丘新聞
 
《 相続手続きなら!》
戸籍の取得、相続人の調査から、各種名義変更まで、相続手続きをまとめてお手伝いしております。

相続遺言出張相談
相続トータルサービス
成年後見申立て
練馬区内の行政書士
パネルでみる行政書士業務
2010年2月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
チューリップも好きな花
since20020617



免責事項 ホームページに掲載の内容につきましては十分な注意を払っておりますが、利用なさったことにより損害が発生しましても当方は責任を負いません。各自の責任のもとご利用ください。
黒田行政書士事務所   http://www32.ocn.ne.jp/~kgo/   179-0072 練馬区光が丘2-10-4-402 TEL 03-5971-2773  FAX 03-5971-2784 メール