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内容証明郵便とは
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同一内容の3通の文書を作成し、1通は郵便局に保存、1通は相手側に郵送、1通は差出人が保存します。/文書には「この郵便物は、○年○月○日 第○○号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 ○○郵便局長」というように、証明文言がつけられます。/これにより、いつ、誰に対して、どういう内容の文書が郵送されたかが証明される仕組みになっています。文書の内容が争いになった場合、証明に役立ちます。 |
配達証明とは
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「○年○月○日配達したのでこれを証明します」という内容の葉書(郵便物配達証明書)が集配局の郵便局から届きます。これで、郵便物が確かに相手に届いたという証明になります。 |
内容証明郵便+配達証明の意義
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1、クーリングオフの場合
クーリングオフができる契約は、一定の期間内であれば無条件に契約を解除できますが、その際、文書で解約の通知をしなければなりません。口頭では法律の要件を満たさないので無効です。
※<電話で解約の意思を伝え、たとえ相手がわかりましたと言って承諾しても(法的には、契約自由の原則に従い有効だと思われますが)、後になって、前言を翻し、いや知らないと言われれば、証明するのは難しいですから、電話での解約は、解約にならないと思ってください。必ず文書を送りましょう。>
しかし、たとえ文書で解約通知をしても、葉書や通常の封書では、事故で相手に到着しない場合も皆無とは言えませんし、それ以上に、相手が悪質で、そのようなものは受け取っていないと嘘をつくことも考えられます。そうなると、通常の郵便には証明力がありませんから、悪人には勝てません。/そこで簡易書留を使う方法もありますが、これは文書の中味の証明はできませんから、万全ではありません。これに対して、少々手間とお金がかかりますが、内容証明郵便+配達証明を使えば、証明力がありますから、このような悪人から自分を守ることができます。(もっよも、多くの善良な業者はこのような背徳行為はしないと思われますが。)
2、債務の履行を請求したという証拠を残す1つの方法
履行期限のない契約の場合、相手を履行遅滞の状態に置くには、まず履行の請求をしなければなりません。しかし、クーリングオフと同様に、口頭や普通の郵便で債務の履行を請求しても、聞いていない、文書が届いていないと言われればそれまでです。しかし、内容証明郵便+配達証明を使えば、何月何日に確かに履行を請求したということの証明になります。これにより相手は法律上履行遅滞になり、次の手続、つまり債務不履行や履行遅滞などを理由として、契約の解除や損害賠償の請求などをすることができます。
3、相手に圧力をかける
訴訟に入る前の手続として内容証明が使われることが少なくありません。そこで、これが送られてくると、いよいよ真剣に考えなければいけないなという思いを相手に与えることができると思います。争っても勝ち目がないと思えば請求に応じる、示談に応じるという場合が少なくありません。 |
弊事務所行政書士報酬
(内容証明、代金返還・損害賠償請求関係)
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1、期間内のクーリングオフ(行政書士名義) 3000円〜
期間内のクーリングオフは、本来簡単に行われるべきものという考えに立ち、他の内容証明とは区別してかなり低額にしております。
2、考案(事実関係の確認と整理、法律構成)を要するもの
本人名義 30000円〜
行政書士代理名義 35000円〜
3、案件によっては、成功報酬(金額にもよりますが、概ね経済的利益の10%程度)を頂く場合があります。 |