板倉事務所


東京都中央区銀座
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代表 行政書士 板倉直壽


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     東京都行政書士会会員
 板倉行政法務事務所  
          
         解約期間内の、通常の
        クーリング・オフ 

 及び、相手が悪質業者(紛争が予想される)場合
     のクーリング・オフ

 板倉行政法務事務所
 東京都中央区銀座3丁目12-12
 福原ビル4F
 〒104-0061 TEL 03-3544-0723
          FAX 03-3544-0724
 代表 行政書士 
板倉直壽
 
目次をクリックして頂くと、詳細を記したページに移ります。
1、クーリング・オフ制度とは
 
言葉巧みで、不意打ち的な業者との取引から消費者を守るために、一定の条件のもと、契約を一方的に解約することを認める制度です。
2、取引の種類と
  解約期間


訪問販売電話勧誘販売割賦販売などiいろいろありますが、ここでは、法令でクーリングオフが認められている取引としておきます。なお、具体的な取引の種類、商品やサービスの種類等については別項に載せる予定です。
3、解約通知の方法  
@書面で通知する








































1、通知の方法

 法令では
書面で通知することが要件になっています。

2、書面はどのような書面がよいでしょうか。

@内容証明郵便(書留含む)+配達証明

 内容証明とは、文書の内容を郵便局長が証明してくれることをいいます。なお、内容証明を出す場合は、同時に書留になります。また、配達証明とは、配達されたことを郵便局が証明してくれることをいい、配達された日にちを記入した葉書が、配達局から届きます。これがもっとも安全な方法です。

A簡易書留+,配達証明

 配達を証明する葉書が郵便局から届きます。文面の証明はありませんので、宛名、文面ともにコピーして残しておきます。この方法は、文書が特定の受取人に配達されたことは証明できますが、文書の中味はコピーしかありませんので、証明力が落ちるという難点があります。ただ、内容証明のように、書式の決まりはないので、すぐに書ける利便性があります。

B簡易書留
配達証明のように葉書は届きませんが、配達の記録が郵便局に残りますので、紛争が生じた場合は有利かと思われます。また、日本郵便のウェブサイトから、いつ到着したかを追跡することができます。これを印字しておけば、それなりの証明力があると思われます。

C通常の葉書・封書特定記録郵便
日本郵便のウェブサイトから、いつ到着したかを追跡することができます。これを印字しておけば、それなりの証明力があると思われます。

3、多くの業者は善良だと思われますので、相手への到達を確認できるBやCでもよいわけです。ただ、ごく一部に悪質業者がいるわけですので、結局、相手を見て、どのような通知がよいか判断することになると思います。
A期間内に通知する















1、取引により異なりますが、クーリング・オフ期間が決まっています(8日間、14日間、20日間など)。
2、期間の数え方は、初日を算入します。内容証明、簡易書留、特定記録で出す場合は、受付印が期間内であれば有効です
特定商取引法は、解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる」、と規定しています
たとえば3月1日に契約し、期間が8日間の場合は、8日が最後の日になります。8日の24時までに郵便局の窓口で受付されればよいということになります。
※ちなみに、郵便局(本局)では内容証明等の受付を日曜祭日を含め毎日24時間行っています。

3、期間は法定の契約書を交付してから起算すると法令で決められているのが通常ですから、契約書の交付がないとか、交付しても法定の要件が欠けている場合は、いつまでもクーリング・オフができるということになります(ただし、民法1条2項の「信義誠実の原則」等で、ある程度制限されます)。
4、クーリング・オフの後





  
@業者は受領した金銭全額を返済します。
A業者は、自己の費用で商品を引き上げます。

Bすでに提供し終わったサービスに関しても、その対価や損害賠償を請求することはできません。
C土地建物その他の工作物に関するサービスを提供した場合。原状回復するかどうかは消費者の側で選択することができる。原状回復を選択した場合は、その費用は業者に負担義務があります。
5、クーリング・オフは自分でできるのか、それとも専門家に依頼するべきか。?




紛争が生じそうだ。
相手が素直に解約に応じてくれないような気がする。そいうときはまず専門家にご相談頂いた方がよいかもしれません。その後、手続を依頼するかどうか決めたらどうでしょう。






























1、クーリング・オフの制度は消費者を保護するために、そして手軽な方法として導入されたはずです。ですから、その解除も消費者自身が簡単にすることができるものであるべきでしょう。
2、ところが、葉書や封書に解約の意思を書いて送付するだけなら簡単ですが、それでは問題が生ずる恐れがあることは上記で述べたとおりです。そういう意味では、人によっては自分ではできないと諦めてしまう人もいるかもしれません。
 クーリング・オフの最大のポイントは、解約の意思を、書面で、確実に相手に届けることです。業者の事務所が近くにあるなら、持参してもいいでしょう。その場合は持参した文書をコピーして、そこに○年○月○日、確かに受領しましたと、一筆書いてもらうのも一方法だと思います。あるいは契約を解約したという文言の入った書類をもらうのもいいでしょう。
 しかし、場所がわかりにくいとか、遠い場合は郵便ということになりますが、どういう郵便にするかは相手次第ではないでしょうか。あなたの人を見る目が試されると思います。業者もいろいろですから、

@相手が歴史と信用のある会社の場合
  そして、契約金額もあまり高額でない場合。

簡易書留+配達証明(700円か730円)か
簡易書留(400円か430円)で十分だと思われます。
もっとも、念のため葉書(封書)のコピーをとっておきます。これで特に問題はないと思われます。

A相手が社会的信用のある会社でも契約金額が高額な場合/ 相手に不安を感じる場合

 相手が信用できても、金額が高額な場合は、少々費用がかかっても間違いない方法をとるべきでしょう。また、相手に不安を感じる場合、たとえば、広告が派手であったり、いいことずくめのことが書いてあったり、消費者に不利な内容が目立たないところに小さく書いてあったり、営業マンの口が妙に達者であったり、不明確であったり、がらが良くなかったりなどの場合は、内容証明+配達証明にする(文書1枚の場合1220円)方がよいでしょう。そしてその場合、内容証明の書き方がわからないと言う方は、インターネットや本でちょっと調べてから、あとは郵便局で聞いてみることをお勧めします。今は郵便局も親切になりました。きっと教えてくれるはずです。

以上はご本人ができる場合ですが、次の場合は、専門家に相談し、場合によっては手続まで依頼した方がよいかもしれません。

Bしかしそれでも、相手の悪質性が明らか(多数の被害者が既に出ているなど)で、自分するのは不安だ、行政書士などの専門家の名前で出したいと言う方は、行政書士にご相談下さい。
 郵便代以外に、相談料や手数料がかかりますが、何十万円、何百万円もの負債を免れるためなら安いと考えることもできるでしょう。多少の費用や損害は勉強代と思ってもよいのでないでしょうか。全く失敗のない人生はないのですから。
 すべてはあなたの良識的な判断にかかっています。
6、通知書サンプル   
7、弊事務所へご依頼の場合 1、単純なクーリング・オフはご自分で十分できると思われますが、ご不安な場合は全国どこからご依頼頂いてもお引き受けできます。
2、また、損害賠償の請求等についても同様です。
 (1)ご依頼料金 @単純なクーリング・オフの場合に合わせて、
A詐欺・強迫・錯誤などで契約の取消・無効を主張し、代金等の返還請求をする場合、不法行為等で損害賠償請求をする場合についても載せております。
 (2)ご依頼方法 事務所にお越しいただかなくても、電話、Fax、メールなどで連絡を取り合って処理することができます。従って全国何処にお住まいでもお引き受けできます。 
   
  リンク 八戸市消費生活センター クーリング・オフ制度一覧/葉書文面

 記載日 07/02/26    更新日 07/10/07 


〜仕事を離れて〜