| 勝訴判決確定!!! |
平成21年11月11日、行政書士の板倉が、競馬情報詐欺会社である(有)ファクトワンの某関連会社(自称・マンション売買仲介業)から訴えられました。板倉事務所のウェブサイトに記載された記事が原因で、転売契約が取り消され、損害が生じた。ついては、ウェブサイトの記事3カ所の削除と、850万円の損害賠償を請求するというものでした。
この裁判では、そもそも板倉事務所のウェブサイトの記事が、不法行為(名誉毀損・業務妨害)に当たるかどうかが争われましたが、平成22年6月28日に判決があり、「違法性はなく、損害賠償の責任はない」という、全面勝訴の内容でした。
これに対して、相手会社は一旦控訴しましたが、控訴理由書を提出することなく、控訴を取り下げましたので、これにより、判決は確定致しました。
本件の原告は、自称・マンション売買仲介業をする会社ですが、これにより、競馬情報詐欺会社そのものの事実関係であれば、なおさら違法性はないということになると思われます。
これまでも、競馬情報詐欺会社及びその代理人弁護士から、記事の記載は名誉毀損・業務妨害に当たるという理由で、削除を求められることがしばしばありましたが、この判決により、彼らに正当性はないということが言えると思います。
もちろん、何を書いてもよいというのではなく、「公共の利害に関する事実」を「もっぱら公益をはかる目的で」記載し、かつ「真実であることの証明があった場合」ということになります。 10/09/07 |
| 第一審 東京地方裁判所 被告(板倉)の勝訴 |
場所 東京地方裁判所
原告 株式会社新菱トラスト
被告 板倉直壽
提 訴 平成21年11月11日
第1回口頭弁論 平成21年12月24日
第2回口頭弁論 平成22年 2月 4日
第3回口頭弁論 平成22年 3月 8日
第4回口頭弁論 平成22年 4月15日
第5回口頭弁論 平成22年 5月17日 結審。
判決 平成22年 6月28日(月) 午後1時10分より
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
※その後、控訴期限最終日の7月12日に控訴されました。
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| 第二審 東京高等裁判所 原告(控訴人)が控訴を取り下げたので、被告(板倉)の勝訴判決が確定 |
控訴理由書がなかなか提出されず、控訴理由がわかりませんでしたが、平成22年9月6日、「控訴取下書」が届きました。取下書が提出されたのは8月27日でした。
控訴が取り下げられた結果、東京地裁の勝訴判決が確定しました。
東京地裁の判決の日 平成22年6月28日
判決書送達の日 平成22年6月28日
控訴の期限 平成22年7月12日
控訴の日 平成22年7月12日
控訴取下の日 平成22年8月27日
控訴理由書提出期限 平成22年8月31日
判決確定の日 平成22年7月12日24時?
控訴が取り下げられたので、控訴期限(東京地裁の判決書が送達された日
から2週間)を経過した日に判決は確定したことになります。
高裁での審理に向けて少しずつ勉強をしていたので、その貴重な経験ができなくなるのは残念な気がしますが、一方、勝訴判決が確定した安堵感があります。
時間があれば裁判を経験してみたい、しかし、忙しい時の裁判は業務に支障が出るので困る、そういう心境でもありました。10/09/07 |
| 弊事務所がそのウェブサイトで、犯罪まがいの反社会的行為を告発する行為が、基本的には、名誉毀損・業務妨害には当たらないという東京地裁の判決には重いものがあります。各競馬情報詐欺会社及びその代理人弁護士(背後に隠れている弁護士も含めて)は、そのことを十分認識して頂きたいと思います。 10/09/07 |
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