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     詐欺師の群像、悪魔の群像          作成日 09/3/17 更新日 
パチンコ詐欺
    板倉行政法務事務所
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    代表 行政書士 板倉直壽
1、パチンコ攻略法    
●詐欺罪ではありませんが・・・
 「パチンコ攻略法」の事案について、契約を無効とし、
代金全額の返金を命じた判決です
                   (2009年2月27日 神戸地裁尼崎支部/ 報道 毎日新聞)
/「消費者契約法違反の上、契約全体も社会的相当性を逸脱していて無効」とありますが、消費者契約法は「取消」ですから、公序良俗違反による無効(民法第90条)と判断したのかもしれません。
 詐欺師の中には、裁判になれば、返金額は7割だ、5割だと言ってくる者がいますが、ウソデタラメを並べておいて、そのような理屈は通らないと思っていたところ、このような判決が出て(事案はもちろん違いますが)よかったと思います。ウソデタラメに対しては全額返金が妥当だということでしょう。できれば慰謝料その他の損害も含めて欲しいところです。

毎日新聞 2009年2月28日より
2、パチンコ攻略法
●次も 「パチンコ攻略法」の事案ですが、
詐欺を認めたようですが、詐欺による不法行為を認めたのでしょうか。支払代金のみならず、損害賠償額全額の賠償を認めた判決の様です。
          (2008年5月12日 東京地裁/ 報道 毎日新聞)

毎日新聞 2009年5月13日より

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