作成日 08/12/25 更新日 10/05/07
  競馬情報詐欺
      板倉行政法務事務所
      東京都中央区銀座3丁目12-12 福原ビル4F
      〒104-0061 TEL 03-3544-0723 FAX -0724
      代表 行政書士 板倉直壽

カード会社/決済代行会社/もう1つの会社
1 利用したカード会社に決済停止の抗弁書を出す。
 競馬情報詐欺会社に騙された場合、利用したカード会社に電話をして、お金をだまし取られたいきさつを説明し、「引き落としをしないで欲しい」と要請します。大概は引き落としの時期を、1、2ヶ月先に延ばしてくれます。
 その際、「文書を出して下さい」と言われたら、「支払停止の抗弁書」のタイトルを付けて、お金をだまし取られた経緯をまとめた文書を提出します。詳しくは、カード会社の指示に従って下さい。
2 決済代行会社
 使ったカード会社と詐欺会社の間に、決済代行会社が入っています。(株)ゼロ、(株)インターネットペイメントサービステレコムクレジット(株)アナザーレーン(株)などは、良く出てくる決裁代行会社ですが、これらの会社は、反社会的行為をくり返す詐欺会社に対して、積極的に金員の取り戻しをして下さっています。これらの会社及び担当者の方の良識と行動力に敬意を表したいと思います。

株式会社ゼロ
インターネットペイメントサービス(IPS)
テレコムクレジット(株) 
アナザーレーン(株)
3 決済代行会社に代金の取り戻しを御願いする
 カードで決済した場合、利用したカード会社決済代行会社に依頼する(お願いする)ことで、最終的に料金(情報料)を負担せずに済む場合があります。これは厳密な意味での、いわゆる「支払停止の抗弁」とは違うようですが、カード会社や決済代行会社の、「反社会的行為を許さない」という考えに基づく、救済措置と考えることができると思います。
 なお、すでに自分の口座から引き落とされてしまったような場合も、金員が戻ってくる場合がありますので、諦めずに、カード会社や決済代行会社に相談してみて下さい。

 上記のことは、金員を取り戻すことになるだけでなく、決済代行会社が違法行為を続ける競馬情報詐欺会社との契約を打ち切り、ひいては詐欺会社の活動を制約することにも繋がると思います。
:被害者が利用したカード会社
決済代行会社:競馬情報詐欺会社とカード会社の間に入り支払を代行する会社

   競馬情報詐欺会社B(決済代行会社)A(利用したカード会社)被害者

 1、競馬情報詐欺会社にカードで決済をした場合、にもにも電話をして、競馬情報詐欺に欺された
  ことを話し、支払わずに済むよう手続をして欲しいと頼んでみて下さい。
 2、に依頼する場合
 @あなたの口座からまだお金が引き落とされていない場合、は引き落とし期日を1か月、2ヶ月先
  に延ばしてくれる場合があります。
 Aカード会社に事情を話してもそっけない返事が返ってくることが少なくないようですが、直ぐに
  諦めたりしないで、同様の事案で支払の停止が認められているケースが少なくないことを伝え、
  それでもだめなら、上司の方をお願いしたいなどと言って、粘り強く、熱心に交渉して下さい。
 Bカード会社が動いてくれる場合は、通常、文書(支払停止の抗弁書)の提出を求められます。
  その場合は、どのような書類を出したらよいのかはカード会社に尋ねるのが一番ですが、通常は
  「支払停止の抗弁書」とタイトルを付けて、事情(いきさつ)を説明した文書を作成し、郵送すれば
  よいようです。
 Cいつ、いくらの決済をしたのか曖昧な方が多いようですが、その場合でも、カード会社が調べて
  くれますから心配いりません。
 3、(決済代行会社)に依頼する場合
  @カード決済をすると、その確認のメールが送られてくるようです。その中に、決済代行会社
   の名前や連絡先が入っている場合があります。
  Aがどこの会社かわからない場合はに尋ねると教えてくれます。
  Bあとはに対するのと全く同じことをすればよいのです。
 4、が既に支払った金員を競馬情報詐欺会社から取り戻してくれた場合。
  @まだ、あなたの口座から引き落とされていない場合は、それで終了になります。
  Aあなたの口座から既に引き落とされている場合でも、が競馬情報詐欺会社から金員を取り戻
   すと、からに金員が戻され、その後、からあなたの口座に金員が戻されます。
   金員が戻るまでには1、2ヶ月かかりますが、カード会社、決済代行会社とも、かなり頑張って
   下さいます。
 5、競馬情報詐欺会社から金員が戻らなくても、保険で処理されて、あなたに金員が戻される
   (引き落とされない)こともあるようです。
 6、全てのカード会社が積極的なわけではないようですが、銀行に比べると遙かに積極的に消費
  者保護に向けて動いて下さいます。
    それに比べると、役割が違うとはいえ、三菱東京UFJ銀行は警察が被害届を受理し、警察
  から連絡がくれば動くが、そうでなければ動けないなどと言って、実に消極的です。メガバンクに
  比べれば規模の小さい決済代行会社でさえ、社会的不正義を赦さないという姿勢で対応してくれ
  ているのに、メガバンクである三菱東京UFJ銀行がこのような姿勢であることは実に残念です。
  競馬情報詐欺会社は銀行口座があるから不法行為を継続できるのです。
                                                   09/5/15
4 クレジット会社と決済代行会社の間に外国の会社が入る場合
外国会社が入っても、自分でする必要はありません。
1、クレジットカード会社のお客様相談室に相談する。
2、クレジット会社と決済代行会社の間に外国会社が入る場合(カード会社の明細に外国名の記載がある)などは、直接本人が交渉できないために、カード会社が一定の手続をしてくれる模様です。
3、カード会社に詳しい事情を話すと、必要事項が書き込まれた文書が送られてくるそうです。
 その文書には、「私は下記のカードの利用について、全く利用の覚えがありません。また、商品の受領、サービスの提供を受けたこともありません」と書かれています。あとは、署名して送り返すだけでよいようです。
 上記の文面は事実と異なるかもしれませんが、カード会社としては、被害者を助ける為の苦肉の策のようです。
 このような方法もあるそうなので、該当する方はカード会社にご相談下さい。 10/05/07
5 現金化の場合 
 現金化業者というのがあって、たとえば100万円の物を購入したことにして、20万円は手数料としてとられ、現金80万円が自分の口座に振り込まれる(80万円を手にする)、という手法があります。競馬情報詐欺会社の中には、この方法でお金を作れと勧めてくるところがあります。
 ただし、このような行為は、決裁代行会社と競馬情報詐欺会社間の、被害者とカード会社間の契約に違反するため、事実が知れると原則として取り消されてしまいますし、カードが使えなくなります。

 さて上記の契約をそのままにしておくと、いずれ100万円を一括返済またはリボ払いで返済することになりますが、決裁代行会社に「現金化の事実」を連絡して100万円の決済を取り消してもらうことが可能です。取り消してもらうというより、現金化の事実を通知すると、本人が望むと望まざるとに関わらず取り消されてしまうようです。そうすると、100万円ではなく、現実に受け取った80万円を返済すればよいので、多少損害が減ります。
 ただし、80万円は現金化した業者に通常は一括返済しなければなりませんから、80万円が用意できない人は現金化した業者との間でトラブルになる恐れがあります。それならむしろ、100万円をリボ払いで返済した方がよいということになりかねません。

 従って、取り消して貰った方がよいのかどうか、しっかり考えて行動する必要があります。 

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